今日も女性限定・専用にまつわる賃貸住宅の質問にお答えします!
本日の安心!女性専用賃貸マンションについての質問は!?:
土地の使用権について長文です50年程昔にAさんの土地と実家(B)の土地の間に細い道がありましが、その道は使う事がなくなり30年程前にBの家を増築するためにAさんとの話し合いで道路をAさんの土地側にずらして増築しました。更にBは新しく出来た道をAさんとの話し合いで舗装し、道の突き当たりのAさん土地を5坪ほ購入し車庫建てました。車庫を(C)とするとCはもともと道のあった所の上に建っている形になっています。
現在登記簿や分布図で調べるとこの時のB地番の増えた土地の登記は口約束のままでしてませんが増築した建物の登記は既に何十年も前にしてあります。
宗像市 女性専用の賃貸住宅 またCの土地も登記してなくてAさんの登記のままです。
Aさんも道がずれた後の土地登記も断定は出来ませんが以前のままだと思います。簡単検索JR山陰本線(園部~豊岡) 女子学生限定の賃貸アパート これからが本題です先日AさんがいきなりCの車庫の前の道路は家の地面だから通るなと言ってきたそうです。更にCの土地も昔に売ったままで登記してないので登記せよ、もともと道があったところなので何十万費用がかかるかわからないけど登記が出来ないならCの土地を時価(5万円程)で買い戻すと言ってきたそうです。B(実家)はCの土地の車庫は将来、息子(私)が使う気でいるので売る気はない!と言ったら車庫の周りに杭を打って既に車庫が使えない状態にされました。私からもAさんにお願いしましたらAさんは登記出来ないなら土地を買い戻すの一点張りです。
さらに仮にCの土地を登記しても道路は使わせないと言われました!要は土地を返して欲しいのだと思います。またAさんの土地は登記を新たにしたか聞くと形が変わっただけで昔から家の土地なので登記してあると言われました。正直田舎の土地なので何十万もかけて登記する価値の無いC土地ですが車庫が今まで通り使えないと将来非常に不便です。高額でCを登記するかCの土地を離すかの2択しかないのか!また2択以外であればどのように話を持っていくべきか…非常に困っています。
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本日の女性向け住宅に関する回答はこちらです!:
>50年程昔にAさんの土地と実家(B)の土地の間に細い道がありましが、その道は使う事がなくなり>30年程前にBの家を増築するためにAさんとの話し合いで道路をAさんの土地側にずらして増築しました。この「道」とは何でしょうか?公道でしょうか?≒「道」建築基準法の認定を受けるために公衆用道路と見なして整備する「私道」でしょうか?≒「道」民地内で通行させるエリアを指定するために整備する「民地内通路」でしょうか?≒「道でなく通路」民地内通路として書きます。書かれた内容は今まで通路として使われていたAさんの土地をBに譲渡して代わりにAさんの土地の別の場所に新しく通路を作ったという意味でよろしいでしょうか?他の人の土地に囲まれて直接「道」に行けない「囲繞地」の場合「囲繞地通行権」がありますが、参考http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%A8%A9今回の場合Bの土地がAさんからの譲渡によって増えたともいえますので、この場合「囲繞地通行権」はないと思います。>更にBは新しく出来た道をAさんとの話し合いで舗装し、道の突き当たりのAさん土地を5坪ほ購入し車庫建てました。Aさんと話し合いでAさんの土地を通路として使用するために舗装しています。これはAさんがを通行を認めていた証拠です。
通路としての使用が20年以上経っているので時効によって「通行地役権」が成立しています。
(通行地役権=自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権と言います。この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のこと。
)土地の登記をする時に通行地役権を確実なものにするために「通行地役権設定登記」も一緒にすることを勧めます。参考http://www.to-ki.jp/center/useful/to023.asp>車庫の周りに杭を打って既に車庫が使えない状態にされました。
>さらに仮にCの土地を登記しても道路は使わせないと言われました!笑顔になれる鴨池 女性向けの賃貸アパートを掲載しています。
>要は土地を返して欲しいのだと思います。通行地役権を妨げているのでこれは違法です。すぐに解除してもらってください。>正直田舎の土地なので何十万もかけて登記する価値の無いC土地ですが車庫が今まで通り使えないと将来非常に不便です。>高額でCを登記するかCの土地を離すかの2択しかないのか!登記は土地の所有者を第三者からも明らかにして権利を守るものです。荒砥 女子専門の賃貸マンションを検索するときは。 登記をしない今のままではAさんのものだと言われてもそれを否定する手段がありません。(場所が確定できる土地の契約書などがあれば別ですが、第3者に転売登記されたらその主張もと売りません)通路をずらして家を増築しているということは増築部分もAさん名義のままではないですか?今のままではAさんから将来Aさんの土地の上にBの家が無権利で建っているから撤去しろと言われても、抗弁するのに余分な苦労をします。将来のことを考えるならこの際、きちんと境界を確定して登記しなおすべきと考えます。
>またAさんの土地は登記を新たにしたか聞くと形が変わっただけで昔から家の土地なので登記してあると言われました。荒尾 女子の賃貸アパート 昔のままで新たに登記していないということでしょうか?BさんがAさんから譲渡を受けた土地の登記のためにはAさんの土地の分筆登記が必要です。
Aさんから譲渡を受けた土地が家の増築部分が掛からない車庫部分だけで車庫の使用を諦めるのならAさんに土地の買い戻しただし価格は時価ではなくAさんとの交渉によります。交渉を有利にするために通行地役権がある事(事実上通路部分をAさんは自由に使えない)も主張してはどうでしょうか?詳しい状況がわからないので詳細は法テラスなどで弁護士に相談してください。
また今後の質問はこちらの方があっています。http://list.chiebukuro.yahoo.co.jp/dir/list/d2078297944/new
また明日!別の女性専用、女性限定賃貸住宅を探しましょう!